【十日町あんしんメール】 (配信 6月25日18時30分) 市では感染拡大に伴う休業要請や経済不況による休業などで影響を受けた単身世帯などに5万円を支給しています。対象者と思われる方は支給条件をご確認のうえ、社会福祉協議会へお問い合わせください。 ・対象者:令和2年5月1日現在、市内に住所がある18歳以上60歳未満の単身世帯(但し、生活保護費、障害年金、失業保険の受給者を除く) ・支給条件:令和2年2月〜6月の任意の月の収入が感染症発生前に比べて30%以上減少し、減少後の月収が15万円以下になった人 ・申請期限:令和2年8月31日 十日町市社会福祉協議会(本町2) TEL:025-750-5010