燕市内の70歳代男性宅に老人ホームのパンフレットが届いた後の7月9日、男の声で「パンフレットが届いていないか。老人ホームの信託受益権を買いたいが、買えないので名前を貸して欲しい。」との電話を受け、名義貸しを了承して話を進めていたところ、調査委員会を名乗る男から電話で、「名義を貸すと罪になります。東京からあなたを逮捕に行くことになると、孫や家族に迷惑を掛けることになりますよ。和解金100万円を払って貰えば、こちらの方で仲裁します」と言われ 、指定された口座に現金100万円を振り込む被害が発生しました。 <防犯ポイント> ○ 「あなただけに権利がある。名前を貸して欲しい」「名義貸しがばれて罪になる」は詐欺! ○「現金を小包で郵送して欲ほしい」は詐欺! ○ 金融商品購入を勧誘する郵送物が自宅に届いた後、自宅に電話があったら詐欺を疑い、迷わず警察、家族等に相談する。 このメールの内容を家族や知人の方にお知らせして、特殊詐欺被害に遭わないようにしてください!