新型コロナウイルス感染症についてのお知らせです。 新型コロナウイルス感染症の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税の徴収の猶予を受けることができます。 また、国民健康保険税、介護保険料については減免の特例制度を新設しました。 詳細については、下記のURLからご確認ください。 ■新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方に対する市税における猶予制度(http://www.city.murakami.lg.jp/site/zeikin/nouzeinoyuuyo.html) ■国民健康保険税・介護保険料の減免について(http://www.city.murakami.lg.jp/site/kokuhozei/sinngataconona-kokuhokaigogennmenn.html) ■問い合わせ先 村上市役所税務課収納対策室 TEL:0254-53-3361(内線:2121、2122)