[情報元:長岡市市民課(防犯交通係)] 新潟県暴力団排除条例が一部改正され、令和2年3月1日から、長岡駅前地区に「暴力団排除特別強化区域」が設置されます。 暴力団排除特別強化区域内での営業に際し、風営適正化法で規定されている飲食店・風俗営業店等の特定営業者が、 ・暴力団を用心棒にすること ・暴力団に用心棒代等の支払いをすること ・営業を容認してもらう対価として金銭等を供与すること を禁止するもので、違反行為には、「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」の罰則があります。(特定営業者だけでなく受けた暴力団側にも適用されます。)自首減免規定もあります。 市民へのPR活動のため、2月19日(水)午後7時〜アオーレナカドマなどにおいて、暴力団排除パレードが開催されます。 新潟県暴力団排除条例が一部改正され、令和2年3月1日から、長岡駅前地区の ・大手通1・2丁目 ・城内町1〜3丁目 ・東坂之上町1〜3丁目 ・坂之上町1〜3丁目 ・殿町1〜3丁目 に「暴力団排除特別強化区域」が設置されます。 この区域内の飲食店・風俗営業店等の特定営業者が、 ・暴力団を用心棒にすること ・暴力団に用心棒代等の支払いをすること ・営業を容認してもらう対価として金銭等を供与すること は禁止行為となり、違反をした特定営業者や暴力団側には罰則(「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」)があります。(自首減免規定あり。) 暴力団を「恐れない、金を出さない、利用しない、交際しない」で、安全安心な長岡市をつくりましょう。