昨年11月ころ、新潟市中央区地内の80歳代女性宅に、株購入を斡旋する郵便物が届けられた後、勧誘する電話を受け、当初断っていたものの根負けして株の購入を申し込んだところ、今年1月初旬に「あなたの名義で80株を1600万円で購入したが、裁判所に名義貸しがばれて罪になってしまう。後で返すから現金を送ってほしい。」などと言われ、その他弁護士料等の請求も受け、本年4月25日までの間に、指定された東京都内の場所に、現金1690万円を小包で9回に分けて郵送する被害が発生しました。 <防犯ポイント> ○ 「あなたの名義で株を買った」「名義貸しがばれて罪になる」「現金を小包で郵送して欲ほしい」は詐欺! ○ 金融商品購入を勧誘する郵送物が自宅に届いた後、自宅に電話があったら詐欺を疑い、迷わず警察、家族等に相談する。 このメールの内容を家族や知人の方にお知らせして、特殊詐欺被害に遭わないようにしてください!