在宅の障がい者や障がい児に支給する手当です。 支給月 2・5・8・11月 【特別障害者手当】 月額28,840円 対象:20歳以上で、精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活で常時特別の介護を必要とする人 【障害児福祉手当】 月額15,690円 対象:20歳未満で、精神または身体に著しい重度の障害があり、日常生活で常時介護を必要とする児童 その他 身体障害者手帳や療育手帳などがない場合でも申請できますが、障がいの状態によっては支給対象とならない場合があります。詳しくはお問い合わせください。 【問い合わせ先】 福祉課福祉政策室(電話 0254-75-8940) または各支所地域振興課地域福祉室 特別障害者手当、障害児福祉手当について(ホームページ) www.city.murakami.lg.jp/soshiki/36/tokushou-shougaiji.html