令和4年8月3日からの大雨による災害で被災された方を対象に申告書に添付する「雑損控除の計算書」の作成に関する相談会を開催します。 ※雑損控除とは、災害、盗難または横領によって自己または自己と生計を一にする配偶者、その他の親族で総所得金額などが48万円以下の者の所有する資産に損害を受けた場合や、災害などでやむを得ない支出をした場合には総所得金額などから一定の金額を控除できる制度です。ただし、対象となるのは、マイホーム、家財および車両など、生活に通常必要な資産に限られます。 ■とき・ところ 11月17日(木)山北支所会議室 午前10時〜 11月18日(金)朝日支所2階第1会議室 午前9時〜 11月21日(月)・22日(火) 神林支所3階大会議室 午前9時〜 11月28日(月)〜12月1日(木) 荒川支所2階会議室 午前9時〜 ■申し込み 各開催日の前日までに税務課市民税係へ電話で予約してください。 村上市税務課市民税係(電話53-2111内線2141、2142) ■持参するもの ・罹災(被災)証明書(原本または写し) ・被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価額など)が分かるもの (例 建物の請負契約書など) ・被害を受けた家屋の取得価額が分からない場合は、その取得時期、面積が分かるもの (例 固定資産税通知書など) ・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用および修繕費用その他これに類する費用で、被害に関連して支出した金額の明細が分かるものとその領収書 (例 請求書、領収証など) ・被害に遭ったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金などの金額が分かるもの ■問い合わせ 村上税務署個人課税部門(電話53-3143) 村上市税務課市民税係(電話53-2111内線2141、2142)