◆【令和4年1月31日締切】灯油購入費助成のお知らせ◆ 今冬における灯油価格の急激な上昇や、新型コロナウイルス感染症は、住民生活に大きな影響を及ぼしています。 町では今冬期に限り、町民税非課税世帯に対して灯油購入費の一部を助成します。助成対象となると思われる世帯に申請書をお送りしますので、下記助成対象世帯に該当する世帯は、期限までに申請手続きをお願いいたします。 【助成対象世帯】 ・令和3年12月1日現在、田上町に住所を有する、令和3年度の町民税非課税世帯及び生活保護世帯 ※未申告で所得状況が不明な方は、役場町民課で町民税・県民税の申告後に申請書類を提出してください。 【助成額】 ・1世帯あたり5,000円 ・指定いただいた口座に振り込みます。 【申請期間】 ・令和3年12月20日(月)から令和4年1月31日(月) (午前9時00分〜午後5時00分) 【申請場所】 ・役場1階ロビー(正面玄関入って左) ※郵送でも申請可能ですが、通帳のコピーの添付を忘れずにお願いいたします。 ※役場への提出が難しい方は、地区の民生委員にご相談ください。 【申請に必要なもの】 1.申請書 2.振込みを希望する口座の通帳のコピー ※金融機関、口座番号、口座名義のわかる部分をコピーし添付してください。 3.令和3年1月2日以降に他の市区町村から転入された方は、非課税世帯であることがわかる証明書をご持参ください。 ▼問い合わせ:役場保健福祉課 0256-57-6112 ◆子育て世帯への臨時特別給付金について◆ 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世帯を支援する取組として、18歳以下の子どもに臨時・特別の一時金を支給します。 ○支給対象者 ・令和3年9月分の児童手当(本則給付)の受給者 ・令和3年9月30日時点で、平成15年4月2日から平成18年4月1日までに生まれた児童(高校生)を養育する父母等 ※町に申請書を提出していただく必要があります。対象の高校生のいる世帯あてに1月初旬に申請書を送付します。所得制限有。 ・令和3年9月1日以降令和4年3月31日までに生まれた児童(新生児)を養育する父母等で児童手当(本則給付)の受給者 ○支給額 対象児童1人につき、10万円を一括支給します。 ○申請方法 令和3年9月分の児童手当(町支給分)を受給している方は、原則申請不要です。 所属庁から児童手当を受給している公務員の方、高校生(平成15年4月2日〜平成18年4月1日生)の保護者の方については、1月初旬に 申請書を送付しますので、保健福祉課まで提出してください。 ◆町ホームページ内の「子育て」の中に、給付金についてのページがありますので、そちらもご覧ください。 ▼問い合わせ:役場保健福祉課 0256-57-6112 ◆【再周知:令和4年1月14日(金)締切】給与収入に対する減収対策緊急支援金交付事業について◆ 主たる収入が給与収入(400万円以下)である方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や解雇等で生活に苦慮している方に対して、日常生活の安定を図り、家計への影響を軽減するため、減収率等に基づき2万円〜10万円の支援金を交付しています。 【対象者】 支援金の対象となるのは、次の1から3のすべてに該当する方です。 1.令和2年2月1日現在において田上町に住民登録されている方 2.令和元年分又は令和2年分の給与収入額が400万円以下の方 3.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年中の任意の連続する3か月の1か月平均と令和元年分又は令和2年分の年間給与収入額の1か月平均を比較して、10%以上収入が減収した方又は令和3年中に解雇等された方 〔令和元年と令和3年の1か月平均を比較 ⇒ 10%以上減収〕 〔令和2年と令和3年の1か月平均を比較 ⇒ 10%以上減収〕 〔令和3年中に解雇等〕 ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。 ・給与収入額以外のその他の収入額合計が給与収入額を上回る方 ・自己都合による休職等や就業していなかった方 ・自己都合による退職及び定年退職や転職などの方 ・学生でアルバイト収入のみの方 ・生活保護における各種の扶助を一つでも受給している方 ・国、地方公共団体及び行政執行法人、特定地方独立行政法人の職員 ※詳細は町のホームページ又は保健福祉課にお問い合わせください。 (保健福祉課 0256-57-6112) ▼お問合せ:田上町役場 保健福祉課(0256-57-6112)