【十日町あんしんメール】 (1月27日 15時15分配信) 大雪により、納税・納付義務者またはその世帯に属する被保険者の所有する住宅または家財が被害を受け、損害金額がその住宅または家財の価格の30%以上の場合、損害の程度や前年の所得金額に応じて国民健康保険税および医療機関の窓口で支払う一部負担金、介護保険料の減免を行います。 減免の対象となる保険税・保険料は、申請時点で納期が未到来のものですので、該当される方はお早めに申請ください。 ■国民健康保険税に関する問合せ先 十日町市 市民福祉部 市民生活課 電話:025-757-3748 ■介護保険料に関する問合せ先 十日町市 市民福祉部 医療介護課 電話:025-757-3757