【十日町あんしんメール】 (1月22日 18時00分配信) 屋根の雪下ろし費用や大雪による住宅・家財の損害等は、雑損控除等の対象になる場合があります。適用を受けるためには、所得税の確定申告書または市民税・県民税の申告書の提出が必要になります。 なお、1月以降の費用等は、原則として来年の申告となりますので、ご注意ください。 ■所得税に関する問合せ先 十日町税務署 電話 : 025-752-3181 /自動音声案内で「1」を選択 ■市民税・県民税に関する問合せ先 税務課 市民税係 電話 : 025-757-3716