主たる収入が給与収入(400万円以下)である方で、新型コロナウイルス感染症の影響により、収入の減少や解雇等で生活に苦慮している方に対して、日常生活の安定を図り、家計への影響を軽減するため、支援金を交付します。 【対象者】 支援金の対象となるのは、次の1から3のすべてに該当する方です。 1.令和2年2月1日現在において田上町に住民登録されている方 2.令和元年分の給与収入額が400万円以下の方 3.新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月から令和3年1月分までの任意の連続する3か月の1か月平均と令和元年分年間給与収入額の1か月平均を比較して、10%以上収入が減少した方又は当該期間内において解雇等された方。 ただし、次のいずれかに該当する方は、対象となりません。 ・給与収入額以外のその他の収入額合計が給与収入額を上回る方 ・自己都合による休職等や就業していなかった方 ・自己都合による退職及び定年退職や転職などの方 ・学生でアルバイト収入のみの方 ・生活保護における各種の扶助を一つでも受給している方 ・国、地方公共団体及び行政執行法人、特定地方独立行政法人の職員 ※新型コロナウイルス感染症の影響により、様々なケースが考えられますので是非ご相談ください。 【支援金の交付額】 支援金の交付額は、次の減収率等に基づきます。 ・10%以上30%未満の減収 2万円 ・30%以上50%未満の減収 4万円 ・50%以上の減収 5万円 ・解雇等された方 10万円 ※支援金の交付は1回限りです。 【申請方法】 対象となる方は、田上町給与収入に対する減収対策緊急支援金交付申請書兼請求書に次の確認書類を添えて、令和2年11月2日から令和3年2月26日までに(土曜、日曜、祝日を除く、8時30分〜17時15分)保健福祉課へご提出くだい。 ・令和元年分源泉徴収票又は令和元年分確定申告書の写し ・令和2年中、任意の連続する3か月の給与明細書又は所属する事業所の支払証明書あるいは賃金台帳の写し ・離職票等 ・上記の証明書が提出できない場合については申立書 ※申請書兼請求書、申立書の様式は町ホームページに掲載しております。 【時間外窓口の開設】 申請者の利便性の向上と申請機会の拡大のため、水曜日(第2水曜日を除く)の時間外と土曜日の午前中に窓口を開設します。 ・水曜日(第2水曜日を除く)19時30分まで ・毎月第2土曜日 8時30分〜12時00分まで ▼お問合せ:田上町役場 保健福祉課(0256-57-6112)