【十日町あんしんメール】 (発信 1月16日12時00分) 1月10日(日)に、1月19日(火)までを期間として十日町市を含む県内6市に災害救助法が適用されました。 これに伴い、障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)が実施されていますが、引き続き障害物の除去が必要な状況にあることから、災害救助法の適用の期間が1月31日(日)まで延長されることとなりました。 十日町市 総務部 防災安全課 TEL:025-757-3197
【十日町あんしんメール】 (発信 1月16日12時00分) 1月10日(日)に、1月19日(火)までを期間として十日町市を含む県内6市に災害救助法が適用されました。 これに伴い、障害物の除去(要援護世帯等の雪下ろし)が実施されていますが、引き続き障害物の除去が必要な状況にあることから、災害救助法の適用の期間が1月31日(日)まで延長されることとなりました。 十日町市 総務部 防災安全課 TEL:025-757-3197
情報提供元:十日町あんしんメール
「十日町あんしんメール」の配信登録は以下のURLから。
https://www.city.tokamachi.lg.jp/soshiki/somubu/bosaianzenka/4/gyomu/1450418484603.html